不動産投資に関わる専門用語を解説

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■ 自主管理

自主管理(じしゅかんり)とは、作業の進捗や建造物を、当事者が自主的に管理すること。例としては、マンションの住民などが住民組合でその管理を行うことや、大学紛争の際、校舎などを自治会が占拠することなどが挙げられる。  また、歴史政治学的の分野においては、企業などの経営を資本家に代わって労働組合が行う場合を意味することが多い(労働者自主管理ともいう)。ユーゴスラビアでは国家制度(自主管理社会主義)とされていたが、ポーランドでは、1980年代に共産党独裁体制への抗議運動として自主管理労組「連帯」の活動が行われ、旧東欧圏崩壊のきっかけとなった。労働組合や経営団体が利害調整のために協議機関などを設けて政策立案・運営に当たる場合は、コーポラティズムと呼ばれ、イタリア・ファシズムの「協同体国家」やヴァイマル憲法の経済議会などに原型があるとする説もある。第二次世界大戦後は労資の組織を政策決定に参加させる形態として広く採用され、ネオ・コーポラティズムと呼ばれる。社会民主主義諸国(北欧やオーストリア)等には一般的に見られる。自主管理の場合、労働者による国家権力の掌握が見られる点で相違がある。 法務大臣(ほうむだいじん)は、オンラインゲーム の長である国務大臣。略称は法相。 閣僚の中でも、人数比からして参議院議員が就任することが多い。後述の死刑執行命令を出す国務大臣であるため、他の閣僚に比べて、人気がない閣僚ポストということもできる。戦後、法務大臣経験者で総理大臣に就任した人物は皆無である(臨時代理を除く)。 大日本帝国憲法下(司法省)では司法大臣、戦後の一時期(法務庁、法務府時代)は法務総裁。 死刑執行は法務大臣が命令する。また、個々の事件の取調べ又は処分について検事総長に対する指揮権を持つが、発動されることはまれである。 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第1条) 外国人の在留許可、永住許可、帰化 死刑執行命令を発する権限と義務 刑事訴訟法によれば、死刑執行のネットキャッシング は判決が確定してから6か月以内に行わなければならないが、再審請求などの期間はこれに含まれない。また、大臣によって決裁の頻度は異なり、賀屋興宣や左藤恵等、在任中に発令の署名をしなかった大臣の例もある。第3次小泉改造内閣の法相杉浦正健が就任直後の会見で「私の心や宗教観や哲学の問題として死刑執行書にはサインしない(杉浦は弁護士出身、真宗大谷派を信仰)」と発言したところ各所から批判を浴び、わずか1時間で撤回するという騒動が起きた(ただし、在任中は死刑執行命令を発しないで、結果的に最初の信念を貫き通した形となった)。判決確定から6ヶ月という規定は、日本国憲法制定後に、「今までのように死刑執行まで時間がかかりすぎるのは、死刑執行を待つ恐怖が長く続くことになって残酷であり、新憲法の趣旨にも反する」という理由で作られたもので[1]、「犯罪者に対する厳正な処罰のために、6ヶ月で執行しなければならない」とする解釈は、本来の趣旨ではない。判決確定から6ヶ月以内に執行されない事例が多く発生し、実効性のない規定になっている。 検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、結局のところ検察権は行政権に属し、全体として統一されたものでなければならないことから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統となっている(検察官同一体の原則)。 検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(起訴独占主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。検察庁は行政機関であり、その最高の長は法務大臣であるため、当然に法務大臣が各検察官に対して指揮命令が出来るのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の仕事 に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮が出来るとした。法務大臣と検事総長の意見が対立した場合に問題となり、かつては法務大臣の指揮に従わないこともありうる旨を述べた検事総長もいて国会で問題とされたものの、法的には「法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り違法なものでも服従する義務がある」とされ、その結果是非については、指揮権を発動した際の国民世論が決定することとなり、政治責任の問題である。 法務大臣の指揮権は、民主主義的な支持基盤を持たない行政機関である検察が、独善的な行動をとらないよう掣肘する目的も有しており、法務大臣の人事権と併せて、民主主義的な行政機関のコントロールを意味している 簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件などを主に担当する。裁判は裁判官(簡易裁判所判事)1人で行う。簡裁判事は然るべき経歴や学位を持つ法学者など司法試験に合格していない者でも受任資格がある。詳細は簡易裁判所判事の項目を参照。 裁判以外では、調停委員を交えた当事者間の話し合いにより紛争解決を図る調停も、簡易裁判所の業務である。 現在、履歴書 を中心に438か所設置されているが、慢性的な人手不足に陥っているといわれる。 検察庁(けんさつちょう、Public Prosecutors Office)は、検察官の検察事務と検察行政事務を行う官署である。日本においては個別の庁(最高検察庁、高等検察庁など)でなく総体としての「検察庁」が「法務省の特別の機関」として設置されている。 以下本項目では日本の検察庁について詳述する。 検察庁は検察官各人の独任官庁としての性質を持つが、行政機関であることから検事総長を長とした指揮命令系統に従う(検察官同一体の原則)。 法務大臣は行政機関たる検察庁を擁する法務省の長であり、下部機関である各検察官に対し指揮する権限を有しているともしうるところ、必要以上の政治的介入等を防止する観点から、検察庁法において具体的事案に対する指揮権の発動は検事総長を通じてのみ行い得る(いわゆる指揮権の行使)との制限が規定されており、直接特定の検察官に対し指揮することは認められていない。 このことにより、検察官は政治からの一定の独立性を保持しており、法の正義に従った職能を行使することが期待される。いわゆる指揮権については法務大臣と検事総長の意見が対立した場合に問題となり、かつては法務大臣の指揮に従わないこともありうる旨を述べた検事総長が国会で問題とされたこともあったが、法的には「法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り違法なものでも服従する義務がある」[要出典]とされ、その結果の是非については指揮権を発動した法務大臣が政治的責任として負うことになる。 社会正義の追求を標榜する一方、近年の裏金問題、冤罪事件、証拠隠蔽、大企業との癒着及び経済犯罪黙認等、社会正義とは程遠い組織の実態があるとの批判の声が高まってきている(偽証罪共犯の疑いを含む)。 大阪高等検察庁、大阪地方検察庁、大阪区検察庁がある大阪中之島合同庁舎裁判所の本庁・支部に対応して設置されている。 最高検察庁 - 最高裁判所に対応 略称は最高検。検事総長を長とし、次長検事が補佐をする。検事総長、次長検事は認証官である(検事総長の記事も参照)。 高等検察庁・8庁(支部6庁) - 高等裁判所に対応 略称は高検。検事長を長とする。検事長は認証官である。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8箇所にある。 地方検察庁・50庁(支部203庁) - 地方裁判所、家庭裁判所に対応 略称は地検。検事正を長とする。 区検察庁・438庁 - 簡易裁判所に対応 略称は区検。上席検察官(不置の区検においては検事正の指定する検察官)を長とするが、区検の所在地を管轄する地検の検事正の指揮監督を受ける。 検察官の人数は検事、副検事を含めて日本全国で総数2,000人程度である。 検事は、主に司法試験合格、司法修習を経てなる。 副検事から内部試験を経て検事になることもある。 稀に、大学教授から法曹資格を経てなることもある。 また、裁判官と検事の人事交流も行われている。 副検事には、主に検察事務官が内部試験を経てなる。 稀ではあるが、試験を経て自衛隊の警務隊等検察事務官以外からなるということもある。 その他、検察官を補助するものとして検察事務官がいる。 実数としては、各検察庁ともに事務官が検察官を上回る。 テレビのニュース映像でよく見られるダンボール運びをしているのは主に事務官である。 検察事務官は国家公務員U種・V種試験を経てなる。 検察庁は、法曹である検察官とその補助者の一般公務員である検察事務官から構成されている。